メイテック 厚木テクノセンター
住所 | 神奈川県厚木市森の里青山15 |
電話 | +81 46-270-2211 |
サイト | www.meitec.co.jp/company/base/training/techno/atsugi.html |
カテゴリー | 人材派遣業, エンジニア |
評価 | 2.6 7 件の口コミ |
Meitekku Atsugi Techno Center | |
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メイテック 厚木テクノセンター 件の口コミ
7 社会人サークルで出会ってマルチかなんかの勧誘をしてきた人がこの会社の人事部の所属だった
永塚なつみと名乗ってた
たぶん本名ではないと思うけど…
友達だと思ってたのに裏切られた気分になった
新人が全員集められる。通勤は全員指定のバス。バスの時間はグループごとに決まっており、早い人もいれば遅い人もいる (不平等) 。さらに、社宅も近ければ遠い人もいる (不平等) 。バスが早い、かつ、社宅が遠いがマッチすると最悪。平日家に帰って趣味などをする時間は無い。2ヶ月の研修で体重が2キロ落ちた。
特派で最大手、高待遇とアピールしてました。スペシャリストの会社らしいです。確かに大きな仕事をなさってましてほんの少し拝見出来ました。案件を端末で選んで行くらしいです。
人事の方?だろうナ、いろいろ見る目が凄く利く印象…速いです。
ブラック企業ユニオン:1.相談受付(電話・メール)
残業代が払われない、長時間労働でつらい、会社を辞めさせられそうになっている、パワハラ・セクハラを受けている、職場の違法行為を改善させたい……。お悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にお電話・メールでお問い合わせください。専門スタッフが、問題を整理し、当面の対応方法をお伝えします。相談無料、秘密厳守です。
2.来所相談
電話やメールでのご相談では対応が難しいケースについては、ユニオンの事務所に来所いただき、より詳しく労働環境についてお話をお伺いします(遠方にお住まいの方等は、最寄りの喫茶店など相談場所を調整いたします)。
職場の状況や証拠資料の集まり具合、ご本人の意向をお聞きしながら、おおむね次の3つから解決方法を提示いたします。
(1)ユニオンによる団体交渉
(2)労働基準監督署への申告(通報)
(3)労働問題を専門とする弁護士のご紹介
ご本人と話し合ったうえで最善の進め方を決定していきます。上記の方法を取らずにしばらく様子を見たいという方は、この段階で相談を終了することも可能です。
3.各解決方法のその後の流れ
(1)ユニオンによる団体交渉
団体交渉とは、ユニオンと会社との話し合いです。会社には労働組合の話し合いに誠実に応じる義務が法律で定められておりますので、個人で会社と話し合うよりも、有利に進めることができます。
問題解決に向けたユニオンの様々な取り組み
団体交渉を行っても会社がなかなか要求に応じない場合、次のような手段によって、会社に働きかけを行います。
※以下の方法を毎回用いるというわけではありません。ご本人と話し合い、事案ごとに適切な手段を講じます。
ブログ、SNS等による情報発信
職場の問題や団体交渉の経過についての記事をブログに掲載したり、ツイッターやフェイスブック等のSNSを使ったりして情報発信をします。これによって会社の問題をより多くの人に知ってもらうことができます。
チラシの配布
事件について多くの人に知ってもらうために、会社の近辺や街頭で労働環境の改善を求めるチラシを配布します。
マスメディアの活用
記者会見を行って新聞・テレビ等のニュースに取り上げてもらうなど、マスメディアを活用することで、事件について社会的に広げていきます。
解決へ
会社が労働環境改善や未払い賃金などの支払いを受け入れ、問題解決となります。合意した事項について、ユニオンと会社との間で協定書を結びます。
(2)労働基準監督署への申告(通報)
長時間労働、残業代の不払いなどの問題は、労働基準法違反として管轄の労働基準監督署に通報手続きを行うことで、労基署から会社に対する行政指導をするよう求められます。証拠資料の整理や労基署への申告の同行など、ユニオンがサポートいたしますので、個人で申告するよりもスムーズに準備や手続を進めることができます。
解決へ
労基署の行政指導を受けて、会社が労働環境の改善や未払い賃金の支払いに応じて、問題解決となります。
(3)労働問題を専門とする弁護士の紹介
場合によっては、会社に対して改善を求めて裁判を起こすケースもあります。その場合には、ユニオンと連携している「ブラック企業被害対策弁護団」(約300名が加盟)の弁護士を紹介いたします。よい弁護士をどうやって探したらいいか分からない方も多いかと思いますが、ユニオンを通じて労働問題に強い弁護士を見つけることができます。
解決へ
弁護士と相談のうえ訴訟を進め、判決・和解によって終了することになります。
「勉強」、「研修」は労働時間か? 電通でも横行した脱法行為への対処法!
今野晴貴 NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。
要は、その行為が会社から義務づけられたり強制・指示されたりしていれば、呼び名が「研修」「訓練」「学習」であろうと、法律上の労働時間なのである。逆に本当に「任意」であれば、労働時間ではないということだ。この判断こそが、賃金が払われるかどうかの分かれ目なのだ。
何が「義務」や「強制」なのか?
では、具体的にどのような場合に、「勉強」や「研修」において、「義務」や「強制」だと考えられるのだろうか。
判例の水準で考えてみよう(以下、日本労働弁護団『働く人のための労働時間マニュアルVer. 2』、旬報法律事務所『未払い残業代請求 法律実務マニュアル』などを参照)。
まず、会社が実施する教育や研修、訓練、小集団サークル、QC活動などはどうだろう。
これらは、出席しなければペナルティが科されたり、不参加の理由を聞かれたり、人事評価に関わったりするのであれば、強制であり、労働時間であると判断される。
社内の昇進試験や、資格試験への参加はどうだろうか。これは、業務遂行上資格取得が不可欠であったり、
受験しないことでマイナス人事評価がなされたりなど、事実上の命令である場合には、労働時間であると判断される。
だからこそ、入社直後の「備え」が重要なのだ。こうした証拠をそろえておけば、働いている間は問題にできなくとも、転職する際に未払い分を2年間分まとめて請求することができる。
もちろん新入社員ではなくても、証拠を記録できる可能性はある。また、職場によっては証拠の取り方も異なるだろう。まずは、疑問に思った段階で、専門家に相談してみてほしい。