フォーシーズ㈱
住所 | 東京都港区新橋5丁目13−7 4C’SBLDG | ||||||||||
電話 | +81 3-3434-3725 | ||||||||||
時間 |
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サイト | www.4cs.co.jp | ||||||||||
カテゴリー | 賃貸者保険代理店, 企業のオフィス | ||||||||||
評価 | 1 3 件の口コミ | ||||||||||
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フォーシーズ㈱ 件の口コミ
3口座振替開始日を書面で通知すると記載してありながら1ヶ月以上通知せず、おかしいと思いこちらから問い合わせると書類不備で口座振替を開始できなかったとして遅延損害金を請求してきた。ほとんど詐欺。
2009年12月、滞納者への取り立てを午前3時まで行ったとして福岡地裁から慰謝料の支払いを命じられた[2][3]。しんぶん赤旗は、フォーシーズについて「滞納家賃の取り立てが強引すぎるとの批判がある」と報じている[4]。
保証会社では、家賃延滞を繰り返す悪質な入居者には、契約解除を行うのが当然の行為なのだが、フォーシーズでは、この契約解除時点において、入居継続の意思がある家賃滞納者には、再契約の為の更新保証委託料1万円を支払う事により、入居継続を認めていた時期が数ヶ月間ある。しかし、家賃延滞回数が多い入居者と、繰り返しこのやり取りを行った結果、費用を払い過ぎる入居者が低額賃料物件を中心に多く見受けられるようになった為にこの仕組みは短期間の運用で廃止となり、返金もした。現在の保証委託料は初回契約時も更新時にも基本額が賃料の1か月分となり、どちらにおいても割引制度を導入してサービス向上を図るようになる。前述の更新料問題解決の為に、更新の際は、1年間に家賃の延滞回数が0回または1回の場合は1万円に割引き、2回の場合は3万円に割引き、3回以上の場合は割引き無し、という形態を取っている。
この延滞回数のカウントは、一年毎にリセットされるもので、割引が無かった年の翌年には1万円に割引となる事も可能となっている。 1年間の延滞回数が1回までであれば賃料金額に関係なく1万円で更新出来る為、家賃が高額であればあるほど安価に更新手続きが出来るという特徴があり、高級賃貸や事務所等の高額な賃貸物件の契約を行っている入居者にはとても好評となっているが、賃料が低い物件においてはこの限りではない。
2016年10月、適格消費者団体の特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC’s)から、家賃を滞納している借り主に対して、事前通告なく賃貸契約を解除したり、法的手続きを経ずに、部屋の荷物を処分したりできる条項を契約内容に盛り込んでいることが、不当な取り立てや「追い出し」につながる消費者契約法違反として、契約条項の一部について、使用停止を求める差止請求訴訟を提起された。フォーシーズに関する被害相談は、全国で100件を超えている、と関西テレビは報じている。[5][6][7] これに対し、フォーシーズ側では特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC’s)の記者会見及び各種報道は以下の点で看過しがたい誤りがあるとホームページ上に抗議書を公開した。[8]
KC’sからの申し入れに対して常に誠実な対応をしており、KC’sからの回答を無視したという事実がない。
保証契約条項には、賃借人が任意に退去していない(退去する意思がない)場合にもかかわらず、賃貸人やフォーシーズにおいて賃借人所有物の搬出、保管、処分ができるとする条項はない。
KC’sの記者会見を受けた報道において、フォーシーズに関する国民生活センターに対して寄せられる被害件数が、全国で100件を超えていると発表しているが、国民生活センターによる集計システム上、特定の会社についての集計は不可能である為、この情報は恣意的であり、事実とは異なるものである。よって賃借人保証会社のフォーシーズ株式会社とは無関係である。
フォーシーズは2015年5月に大阪地方裁判所で賃貸人と共に賃借人に対して明け渡し訴訟を起こしており、その中で、保証契約条項が消費者契約法違反であるという賃借人側の主張を排斥し、フォーシーズによる賃貸借契約の解除権は有効と認める判決が出ている。2016年1月には大阪高等裁判所にて賃借人からの控訴を退ける判決が出されており、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会で家賃債務保証事業者協議会の顧問を務める弁護士によると「同じ争点でも、裁判官によって判決が変わる可能性はあるが、よほどの理由がない限り判例を尊重するのが通例」と話す。
上記の通り裁判沙汰を起こされてる問題会社。
裁判結果の是非はどうあれ取立ての仕方は過激の一言。
元社員によれば離職率はそこそこ高いそうです。